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公共政策・行政学 — アメリカ行政事例(連邦制・行政管理局) 概要
公共政策・行政学分野のアメリカ行政事例(連邦制・行政管理局)領域の概要と入門ガイド
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01
アメリカ行政 — 連邦制と権力分立の枠組み
米国行政の基本構造を扱う。連邦と州の権限配分、三権分立のもとでの議会による行政統制、大統領の行政権の範囲を整理する。
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大統領府 — ホワイトハウスと執行府
大統領を支える組織を扱う。大統領行政府EOPの構成、首席補佐官を中心とするホワイトハウス機構、閣僚との関係を整理する。
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03
行政管理予算局OMB — 予算と規制の要
OMBの機能を扱う。大統領予算案の編成、規制の事前審査を担う情報規制問題室、各省への統制手段を整理する。
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04
規制審査 — 大統領令12866号の枠組み
米国の規制審査制度を扱う。1993年の大統領令による費用便益分析の義務づけ、重要規制の事前審査、審査期間の設定を整理する。
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05
行政手続法APA — 1946年の基本法
米国行政手続法を扱う。ルールメイキングとアジュディケーションの区分、告示・意見公募手続、司法審査の範囲を整理する。
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06
ノーティス・アンド・コメント — 規則制定手続
規則制定の中心的手続を扱う。連邦官報での告示、意見公募、最終規則における意見への応答義務という構造を整理する。
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07
独立規制委員会 — 大統領からの距離
独立行政委員会を扱う。FTC・FCC・SECなどの構成、委員の任期保障と罷免制限、政治的独立性の根拠を整理する。
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08
シェブロン法理とその転換
行政解釈への司法の敬譲を扱う。1984年シェブロン判決の二段階審査と、2024年ロパー・ブライト判決による覆滅の意味を検討する。
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09
猟官制と資格任用制 — 人事の二層構造
米国連邦公務員の任用を扱う。政治任用職と競争試験職の併存、政権交代に伴う数千人規模の入替え、上級管理職SESの位置を整理する。
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10
議会予算局CBO — 立法府の分析機関
CBOの役割を扱う。1974年設立の経緯、法案の財政影響推計、行政府の推計との対抗という機能を整理する。
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11
政府説明責任局GAO — 議会の監査機関
GAOの機能を扱う。議会からの依頼に基づく調査、プログラム評価、高リスクリストによる継続的な監視を整理する。
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12
監察総監IG — 各省内の独立監査
監察総監制度を扱う。1978年法による設置、各省内に置かれつつ独立性を保つ設計、議会への直接報告義務を整理する。
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13
情報自由法FOIA — 1966年の開示制度
米国の情報公開制度を扱う。何人も請求できる原則、九つの適用除外、処理遅延と滞留件数という運用課題を整理する。
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14
予算過程 — 大統領案から歳出法まで
米国の予算過程を扱う。大統領予算案の提出、予算決議、歳出委員会による歳出法の制定という三段構造を整理する。
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15
政府閉鎖 — 歳出法不成立の帰結
歳出法が成立しない場合の政府機関閉鎖を扱う。歳出予算の失効による業務停止、不可欠業務の継続、繰り返される政治的膠着を整理する。
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16
GPRA — 政府業績成果法
1993年制定の業績評価法を扱う。戦略計画・年次業績計画・業績報告という枠組み、2010年改正による四半期レビューを整理する。
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17
エビデンス法 — 2018年の制度化
証拠に基づく政策形成基礎法を扱う。各省への評価責任者の設置、エビデンス構築計画、データの利活用促進を整理する。
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18
連邦制の運用 — 補助金による誘導
連邦と州の関係を扱う。定額補助金とブロック補助金の別、条件付与による政策誘導、州の裁量の範囲を整理する。
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19
州・地方政府 — 多様な統治形態
州以下の統治構造を扱う。カウンティ・市・タウンシップ・特別区の重層、シティマネージャー制、公選職の多さを整理する。
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20
シティマネージャー制 — 専門経営者による市政
市支配人制を扱う。政治と行政の分離を志向した設計、議会が任命する専門経営者、20世紀初頭の改革運動との関係を整理する。
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21
公務員制度改革の系譜 — ペンドルトン法から
米国公務員制度の展開を扱う。1883年ペンドルトン法による資格任用制導入、1978年公務員制度改革法によるSES創設を整理する。
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22
連邦人事管理庁OPM — 人事の中央機関
OPMの役割を扱う。1978年の人事委員会解体による設置、採用基準と給与制度の所管、実施の分権化を整理する。
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23
ロビイング規制 — 登録と開示
米国のロビイング規律を扱う。1995年ロビイング公開法による登録義務、支出の四半期報告、回転ドア規制を整理する。
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24
倫理規律 — 公職者の利益相反
連邦公務員の倫理規律を扱う。政府倫理局OGEの役割、財産公開、退職後の働きかけ制限を整理する。
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25
デジタル政府 — USDSと18F
米国のデジタル行政組織を扱う。healthcare.gov の失敗を契機とするUSDSの設置、18Fの役割、内製能力の確保を整理する。
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26
調達制度 — FARによる統一規則
連邦調達規則を扱う。FARによる手続の統一、競争の原則、小規模事業者への配分目標を整理する。
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27
契約職員 — 委託による行政の拡大
契約職員への依存を扱う。連邦公務員数の抑制と契約への振替、影の政府と呼ばれる規模、統制の困難を検討する。
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28
危機管理 — FEMAと連邦支援
米国の災害対応体制を扱う。FEMAの役割、大統領による災害宣言を要件とする連邦支援、ハリケーン・カトリーナの教訓を整理する。
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29
公共サービスの動機 — 志願者の減少
連邦公務への志望を扱う。若年層の応募減少と職員の高齢化、採用手続の長期化、公務の魅力の低下を検討する。
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30
行政国家批判 — 権限の正統性をめぐる論争
行政機関の権限拡大への批判を扱う。非委任法理の再活性化、重要問題法理の登場、立法権の所在をめぐる論争を整理する。
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31
建国期の行政 — 連邦政府の出発
憲法制定時の執行府の設計、初代内閣の四省体制、連邦権限の限定という出発点を扱う。強い中央政府への警戒が制度に刻まれた経緯を整理する。
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32
猟官制の時代 — 選挙の戦利品としての官職
ジャクソン政権期に確立した政党による官職配分、任期の短さ、行政能力の低下を扱う。民主的統制と専門性が衝突した最初の形として整理する。
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33
ペンドルトン法 — 1883年の資格任用制
大統領暗殺を契機とする立法、競争試験による任用、人事委員会の設置を扱う。適用範囲が段階的に拡大した過程を整理する。
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進歩主義期の改革 — 能率という理念
19世紀末から20世紀初頭の市政改革運動、科学的管理法の導入、専門経営者の登用を扱う。政治と行政の分離を志向した思想を整理する。
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ニューディール期の拡大 — 行政国家の成立
恐慌対応のための多数の機関の新設、委任立法の増大、規制権限の拡張を扱う。行政国家の正統性をめぐる論争の起点として整理する。
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36
ブラウンロー委員会 — 大統領には助けが要る
1937年報告による大統領行政府の設置提案、幕僚機能の強化、管理予算局の位置づけを扱う。執行府の中枢を制度化した意義を整理する。
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フーバー委員会 — 戦後の組織再編
二次にわたる委員会による省庁再編の勧告、事業別予算の提唱、実現した部分と見送られた部分を扱う。委員会方式による改革の型を整理する。
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38
1978年公務員制度改革法 — SESの創設
人事委員会の解体と人事管理庁等への分割、上級管理職の創設、業績給の導入を扱う。管理職層に柔軟性を持たせた設計を整理する。
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政府再建運動 — 1990年代の行革
国家業績評価による見直し、規制の削減と定員の削減、顧客サービスの重視を扱う。民間手法の移入が公務にもたらした変化を検討する。
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40
大統領行政府の構成 — 中枢の組織群
管理予算局・経済諮問委員会・国家安全保障会議などの構成、職員数、大統領との距離を扱う。省庁を横断して調整する機能の配置を整理する。
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41
首席補佐官 — 官邸を回す役職
日程と情報の管理、大統領への接近の統制、政策調整という役割を扱う。制度に規定されない役職が実質的な権力を持つ構造を整理する。
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42
政治任用 — 数千人が政権と共に替わる
上院承認を要する職と要しない職、任命までに要する期間、空席の長期化を扱う。政権交代のたびに行政の上層が入れ替わる帰結を検討する。
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43
上院の承認 — 人事に議会が関与する
公聴会と本会議での採決という承認手続、承認までに要する期間の長期化、代理職務による空席の補填を扱う。人事が政治的対立の道具となる構造を検討する。
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44
上級管理職 — 政治と職業の接点
上級管理職制度の設計、キャリア職と政治任用の混在、異動による省庁横断の経験を扱う。両者の境界に置かれた層の役割を整理する。
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45
職業公務員 — 競争試験による任用
職務等級による格付け、募集から採用までの長い手続、若年層の応募の減少を扱う。厳格な手続が優れた人材の獲得を妨げるという逆説を検討する。
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46
公務員の保護 — 解雇の困難という論点
業績不良を理由とする免職の手続、不服審査機関の存在、政治的中立の保護を扱う。身分保障が組織の刷新を妨げるという批判を検討する。
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47
ハッチ法 — 公務員の政治活動の制限
1939年法による選挙運動の制限、対象職員の範囲、緩和の経緯を扱う。政治的中立の確保と市民としての権利の均衡を整理する。
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連邦職員の労使関係 — 交渉できる範囲
労働組合の承認手続、団体交渉の対象事項の限定、争議行為の全面禁止という枠組みを扱う。給与が交渉対象から外れている構造とその帰結を整理する。
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49
内部通報者保護 — 告発する職員を守る
内部告発者保護法、特別検察官事務所への申立て、報復人事の禁止を扱う。制度があっても通報が困難である実態を検討する。
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50
規則制定手続 — 告示と意見公募
連邦官報での告示、意見公募期間の設定、最終規則における意見への応答義務を扱う。手続の履践が司法審査で問われる構造を整理する。
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51
実質的規則と解釈的規則 — 手続の要否が変わる
法的拘束力を持つ実質的規則と解釈を示す規則の区別、手続の適用除外を扱う。区別が争われる場面と司法の判断枠組みを整理する。
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52
規制の司法審査 — 恣意的かどうかの審査
恣意的で気まぐれかという基準、判断過程の合理性の審査、記録に基づく判断を扱う。実体でなく理由づけを審査する手法を整理する。
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53
シェブロン法理 — 行政解釈への敬譲
1984年判決の二段階審査、法文が不明確な場合の合理的解釈の尊重、適用範囲を扱う。行政専門性を司法が尊重する根拠づけを整理する。
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54
シェブロンの覆滅 — 2024年の転換
ロパー・ブライト判決による敬譲法理の否定、裁判所による独自の法解釈、行政への影響を扱う。規制権限の司法統制が強まる帰結を検討する。
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55
重要問題法理 — 大きな決定には明確な授権を
経済的政治的に重大な事項には議会の明確な授権を要するという判断枠組みを扱う。委任立法の限界を画す新たな手法として整理する。
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56
非委任法理 — 立法権は委ねられない
議会が立法権を行政へ委ねることの限界、理解可能な原則という基準、再活性化の動きを扱う。憲法上の権力分立との関係を整理する。
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57
独立規制委員会の独立性 — 罷免の制限
委員の任期保障と罷免事由の限定、大統領の統制との緊張、判例の変遷を扱う。単一の執行権論との対立という論点を整理する。
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58
規制の凍結と撤回 — 政権交代時の巻戻し
新政権による規則の見直し、議会審査法による否決、撤回にも手続を要する原則を扱う。規制が政権ごとに揺れる構造を検討する。
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59
規制影響分析の実務 — OIRAによる審査
情報規制問題室による事前審査、費用便益分析の要求、審査期間と差戻しを扱う。中枢による横断的な統制の実際を整理する。
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予算教書 — 大統領が示す案
二月の提出、省庁からの積み上げと管理予算局の査定、議会での扱いを扱う。提出しても議会が拘束されない構造を整理する。
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61
歳出法の制定 — 議会が金を決める
予算決議による大枠、歳出委員会の小委員会ごとの法案、会計年度開始までの成立を扱う。分割された審議が遅延を生む構造を整理する。
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62
暫定予算決議 — つなぎで動かす
歳出法が間に合わない場合の継続決議、前年度水準での執行、繰り返される短期延長を扱う。恒常化した暫定措置の弊害を検討する。
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63
政府閉鎖の実務 — 止まる業務と続く業務
不可欠業務の指定、職員の一時帰休、閉鎖解除後の遡及的な給与支払という運用を扱う。閉鎖が生む直接費用と行政への信頼の毀損を検討する。
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64
債務上限 — 借入枠をめぐる攻防
法定上限の引上げをめぐる交渉、特別措置による延命、債務不履行の懸念を扱う。財政運営が政治的な人質となる構造を検討する。
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65
歳出の分類 — 裁量的経費と義務的経費
毎年の歳出法で決まる裁量的経費と法律に基づく義務的経費の別、比率の推移を扱う。裁量の余地が縮小し続ける構造を整理する。
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66
議会予算局 — 議会側の推計機関
1974年設立の経緯、法案の財政影響推計、行政府推計との対抗という機能を扱う。立法府が独自の分析能力を持つ意義を整理する。
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67
政府説明責任局 — 議会のための調査
議会からの依頼に基づく調査、プログラム評価、高リスクリストによる継続的監視を扱う。指摘が制度改善につながる経路を整理する。
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68
監察総監 — 各省内の独立した目
1978年法による設置、省内にありながら議会へ直接報告する構造、罷免をめぐる緊張を扱う。内部監査の独立性を確保する設計を整理する。
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69
議会の監督 — 公聴会と召喚
公聴会での証言の要求、文書の召喚、証言拒否をめぐる法廷闘争という手段を扱う。行政特権の主張と議会の調査権が衝突する構図を整理する。
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70
連邦と州の権限配分 — 列挙された権限
憲法が連邦に与えた列挙権限、州に留保された権限、州際通商条項の拡張解釈を扱う。連邦権限の範囲が判例で動いてきた経緯を整理する。
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71
補助金による誘導 — 金を条件に州を動かす
定額補助金とブロック補助金の別、条件付与による政策誘導、強制に至らない限度を扱う。財政を通じた実質的な統制の手法を整理する。
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72
非資金負担義務 — 費用を伴わせずに義務づける
連邦が州へ課す義務と財源手当の欠如、州側の反発、抑制のための立法を扱う。負担の押し付けをめぐる連邦制の緊張を整理する。
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73
州政府の構造 — 分散した執行権
州知事の権限の限定、司法長官や州務長官の個別公選、複数の執行機関の並立を扱う。執行権が一人に集中しない設計を整理する。
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74
地方政府の重層 — カウンティ・市・特別区
郡・市・タウンシップ・学校区・特別区という重層、住民が属する政府の数を扱う。目的別の政府を並立させる発想を整理する。
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75
シティマネージャー制 — 専門経営者が市政を回す
議会が任命する専門経営者、政治と行政の分離という理念、採用する市の規模を扱う。改革運動の産物としての制度の性格を整理する。
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76
ホームルール — 自治体の自治立法権
州憲法や州法による自治権の付与、ディロンの原則との対比、州による先取りを扱う。自治体の権限が州に由来する構造を整理する。
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77
自治体の財政破綻 — 連邦破産法第九章
自治体の破産手続、州の同意という要件、債務の調整と年金債務の扱いを扱う。破綻処理の制度がある行政体系の特徴を整理する。
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78
連邦調達規則 — 全政府共通の手続
統一規則による調達手続、競争の原則、小規模事業者への割当目標を扱う。膨大な規則が参入障壁となるという批判も検討する。
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79
契約職員 — 影の政府と呼ばれる規模
契約を通じて働く人員の規模、連邦職員数の抑制との関係、統制の困難を扱う。公務の外部化がもたらす説明責任の希薄化を検討する。
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80
業績成果法 — 目標と報告の義務づけ
1993年法による戦略計画と年次業績報告、2010年改正による四半期レビューを扱う。業績情報が予算に結びつかない実態を検討する。
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81
評価責任者 — 各省に分析の責任者を置く
エビデンス法に基づく評価責任者と主任データ責任者の設置、学習アジェンダの策定を扱う。分析機能を人に紐づけて制度化する手法を整理する。
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82
プログラム評価 — 事業ごとの効果検証
無作為化試験を含む評価手法の適用、評価予算の確保、結果の公表という運用を扱う。評価文化が定着した分野と定着しない分野の差を検討する。
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83
情報自由法の運用 — 遅延と滞留
処理期限と実際の遅延、滞留件数の累積、手数料と迅速処理の要求を扱う。制度の理念と処理能力の乖離という課題を整理する。
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84
連邦記録法 — 記録を残す義務
記録の定義、保存スケジュールの設定、国立公文書記録管理局への移管を扱う。私的メールの利用が争点となった事例も整理する。
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85
倫理規律 — 財産公開と回転ドア
政府倫理局による監督、任命時と定期の財産公開、退職後の働きかけ制限という規律を扱う。利益相反を事前に防ぐ手続として設計された点を整理する。
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86
ロビイング公開法 — 働きかけを登録させる
1995年法による登録義務、四半期ごとの支出報告、対象となる活動の範囲を扱う。可視化が影響力の行使をどこまで抑えるかを検討する。
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87
連邦緊急事態管理庁 — 災害対応の中核
大統領の災害宣言を要件とする連邦支援、州との役割分担、能力をめぐる評価を扱う。ハリケーン・カトリーナが残した教訓を整理する。
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88
国土安全保障省 — 2002年の巨大統合
22機関の統合という規模、テロ対策を軸とする再編、統合後の機能不全の指摘を扱う。緊急時に作られた組織が抱える問題を検討する。
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89
デジタル・サービス — 内製部隊の設置
医療保険サイトの障害を契機とする設置、期限付きの民間人材の登用、省庁への派遣を扱う。技術能力を政府内に持つ試みとして整理する。
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90
連邦のIT調達 — 大規模開発の失敗
要件の膨張、旧式システムの残存、保守費が新規開発を圧迫する構造を扱う。段階的な調達への転換という処方箋を検討する。
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91
行政国家批判 — 権限の正統性を問う
選挙で選ばれない官僚が規則を作ることへの批判、非委任法理の再興、司法の役割を扱う。権力分立をめぐる古典的な論点の再燃を整理する。
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92
単一執行権論 — 大統領がすべてを統べる
執行権は大統領に帰属するという解釈、独立機関の合憲性への疑義、判例の展開を扱う。行政組織の設計に及ぼす影響を検討する。
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93
公務への志望 — 若年層の敬遠
応募者の減少と職員の高齢化、採用手続の長期化、給与の民間比較を扱う。行政の能力が人材確保に規定される構造を整理する。
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94
多様性と代表性 — 官僚制は社会を映すか
職員構成の人種・性別の分布、上級職での偏り、代表的官僚制という考え方を扱う。構成の偏りが政策に及ぼす影響を検討する。
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95
連邦統計体系 — 分散した統計機関
複数省庁に分かれた統計機関、統計政策の調整、データの共有と機密保護を扱う。分散型の体系が持つ利点と調整費用を整理する。
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96
州による実験 — 民主主義の実験室
州が異なる政策を試みる構造、成功例の他州への波及、連邦政策への影響を扱う。分権が政策学習を生むという主張の検証を検討する。
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97
分極化と行政 — 政治対立が実務に及ぼす影響
政治任用職の長期空席、予算審議の膠着、政権交代のたびの規則の巻戻しを扱う。政治的対立が行政の継続性と職員の士気を損なう機序を検討する。
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98
米国モデルの移転可能性 — 何が固有か
大統領制と連邦制という前提、議会の強い予算権限、訴訟社会という文脈を扱う。制度を切り出して移すことの限界を検討する。
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99
旧制度・退避 — 廃止された連邦の仕組みarchive
かつて存在した米国連邦行政の制度を退避的に収める。人事委員会、廃止された規制機関、統合前の省庁など、現行分類から外れた記録の保管区分。