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アメリカ行政事例(連邦制・行政管理局)

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  1. 00

    公共政策・行政学 — アメリカ行政事例(連邦制・行政管理局) 概要

    公共政策・行政学分野のアメリカ行政事例(連邦制・行政管理局)領域の概要と入門ガイド

  2. 01

    アメリカ行政 — 連邦制と権力分立の枠組み

    米国行政の基本構造を扱う。連邦と州の権限配分、三権分立のもとでの議会による行政統制、大統領の行政権の範囲を整理する。

  3. 02

    大統領府 — ホワイトハウスと執行府

    大統領を支える組織を扱う。大統領行政府EOPの構成、首席補佐官を中心とするホワイトハウス機構、閣僚との関係を整理する。

  4. 03

    行政管理予算局OMB — 予算と規制の要

    OMBの機能を扱う。大統領予算案の編成、規制の事前審査を担う情報規制問題室、各省への統制手段を整理する。

  5. 04

    規制審査 — 大統領令12866号の枠組み

    米国の規制審査制度を扱う。1993年の大統領令による費用便益分析の義務づけ、重要規制の事前審査、審査期間の設定を整理する。

  6. 05

    行政手続法APA — 1946年の基本法

    米国行政手続法を扱う。ルールメイキングとアジュディケーションの区分、告示・意見公募手続、司法審査の範囲を整理する。

  7. 06

    ノーティス・アンド・コメント — 規則制定手続

    規則制定の中心的手続を扱う。連邦官報での告示、意見公募、最終規則における意見への応答義務という構造を整理する。

  8. 07

    独立規制委員会 — 大統領からの距離

    独立行政委員会を扱う。FTC・FCC・SECなどの構成、委員の任期保障と罷免制限、政治的独立性の根拠を整理する。

  9. 08

    シェブロン法理とその転換

    行政解釈への司法の敬譲を扱う。1984年シェブロン判決の二段階審査と、2024年ロパー・ブライト判決による覆滅の意味を検討する。

  10. 09

    猟官制と資格任用制 — 人事の二層構造

    米国連邦公務員の任用を扱う。政治任用職と競争試験職の併存、政権交代に伴う数千人規模の入替え、上級管理職SESの位置を整理する。

  11. 10

    議会予算局CBO — 立法府の分析機関

    CBOの役割を扱う。1974年設立の経緯、法案の財政影響推計、行政府の推計との対抗という機能を整理する。

  12. 11

    政府説明責任局GAO — 議会の監査機関

    GAOの機能を扱う。議会からの依頼に基づく調査、プログラム評価、高リスクリストによる継続的な監視を整理する。

  13. 12

    監察総監IG — 各省内の独立監査

    監察総監制度を扱う。1978年法による設置、各省内に置かれつつ独立性を保つ設計、議会への直接報告義務を整理する。

  14. 13

    情報自由法FOIA — 1966年の開示制度

    米国の情報公開制度を扱う。何人も請求できる原則、九つの適用除外、処理遅延と滞留件数という運用課題を整理する。

  15. 14

    予算過程 — 大統領案から歳出法まで

    米国の予算過程を扱う。大統領予算案の提出、予算決議、歳出委員会による歳出法の制定という三段構造を整理する。

  16. 15

    政府閉鎖 — 歳出法不成立の帰結

    歳出法が成立しない場合の政府機関閉鎖を扱う。歳出予算の失効による業務停止、不可欠業務の継続、繰り返される政治的膠着を整理する。

  17. 16

    GPRA — 政府業績成果法

    1993年制定の業績評価法を扱う。戦略計画・年次業績計画・業績報告という枠組み、2010年改正による四半期レビューを整理する。

  18. 17

    エビデンス法 — 2018年の制度化

    証拠に基づく政策形成基礎法を扱う。各省への評価責任者の設置、エビデンス構築計画、データの利活用促進を整理する。

  19. 18

    連邦制の運用 — 補助金による誘導

    連邦と州の関係を扱う。定額補助金とブロック補助金の別、条件付与による政策誘導、州の裁量の範囲を整理する。

  20. 19

    州・地方政府 — 多様な統治形態

    州以下の統治構造を扱う。カウンティ・市・タウンシップ・特別区の重層、シティマネージャー制、公選職の多さを整理する。

  21. 20

    シティマネージャー制 — 専門経営者による市政

    市支配人制を扱う。政治と行政の分離を志向した設計、議会が任命する専門経営者、20世紀初頭の改革運動との関係を整理する。

  22. 21

    公務員制度改革の系譜 — ペンドルトン法から

    米国公務員制度の展開を扱う。1883年ペンドルトン法による資格任用制導入、1978年公務員制度改革法によるSES創設を整理する。

  23. 22

    連邦人事管理庁OPM — 人事の中央機関

    OPMの役割を扱う。1978年の人事委員会解体による設置、採用基準と給与制度の所管、実施の分権化を整理する。

  24. 23

    ロビイング規制 — 登録と開示

    米国のロビイング規律を扱う。1995年ロビイング公開法による登録義務、支出の四半期報告、回転ドア規制を整理する。

  25. 24

    倫理規律 — 公職者の利益相反

    連邦公務員の倫理規律を扱う。政府倫理局OGEの役割、財産公開、退職後の働きかけ制限を整理する。

  26. 25

    デジタル政府 — USDSと18F

    米国のデジタル行政組織を扱う。healthcare.gov の失敗を契機とするUSDSの設置、18Fの役割、内製能力の確保を整理する。

  27. 26

    調達制度 — FARによる統一規則

    連邦調達規則を扱う。FARによる手続の統一、競争の原則、小規模事業者への配分目標を整理する。

  28. 27

    契約職員 — 委託による行政の拡大

    契約職員への依存を扱う。連邦公務員数の抑制と契約への振替、影の政府と呼ばれる規模、統制の困難を検討する。

  29. 28

    危機管理 — FEMAと連邦支援

    米国の災害対応体制を扱う。FEMAの役割、大統領による災害宣言を要件とする連邦支援、ハリケーン・カトリーナの教訓を整理する。

  30. 29

    公共サービスの動機 — 志願者の減少

    連邦公務への志望を扱う。若年層の応募減少と職員の高齢化、採用手続の長期化、公務の魅力の低下を検討する。

  31. 30

    行政国家批判 — 権限の正統性をめぐる論争

    行政機関の権限拡大への批判を扱う。非委任法理の再活性化、重要問題法理の登場、立法権の所在をめぐる論争を整理する。