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ヨーロッパ行政事例(EU行政機構)

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  1. 00

    公共政策・行政学 — ヨーロッパ行政事例(EU行政機構) 概要

    公共政策・行政学分野のヨーロッパ行政事例(EU行政機構)領域の概要と入門ガイド

  2. 01

    ヨーロッパ行政 — 多層的統治の構造

    欧州における統治の重層性を扱う。EU・加盟国・地域・自治体という四層の権限配分と、補完性原則による調整を整理する。

  3. 02

    欧州委員会 — 提案権を持つ執行機関

    欧州委員会の役割を扱う。立法提案の独占的権限、条約の番人としての監視機能、総局による分野別の所管を整理する。

  4. 03

    EU理事会と欧州議会 — 二院制的立法

    EUの立法過程を扱う。通常立法手続における理事会と欧州議会の共同決定、特定多数決の要件、三者協議を整理する。

  5. 04

    補完性原則 — どの層が決めるか

    EU条約が定める補完性原則を扱う。加盟国では十分に達成できない場合にのみEUが行動する基準、国内議会による監視を整理する。

  6. 05

    規則と指令 — 法形式の使い分け

    EU法の形式を扱う。加盟国に直接適用される規則と、結果のみを拘束し手段を委ねる指令の違い、国内法化の期限を整理する。

  7. 06

    国内法化 — 指令の移し替え

    指令の国内実施を扱う。国内法化の期限管理、過剰実施と過少実施、違反手続による是正を整理する。

  8. 07

    EU予算 — 多年度財政枠組み

    EU予算の構造を扱う。7年間の多年度財政枠組み、歳入の柱、結束政策と共通農業政策が占める比重を整理する。

  9. 08

    結束政策 — 地域間格差の是正

    EUの地域政策を扱う。欧州地域開発基金などの構造基金、パートナーシップ原則、事後評価による効果検証を整理する。

  10. 09

    欧州会計検査院 — EU資金の監査

    欧州会計検査院を扱う。年次報告における誤謬率の推計、加盟国での支出管理、決算承認手続との関係を整理する。

  11. 10

    欧州オンブズマン — 不適切な運営の是正

    欧州オンブズマンを扱う。EU機関の不適切な運営に対する調査、勧告の効力、透明性をめぐる事案を整理する。

  12. 11

    透明性規則 — EU文書へのアクセス

    EU文書公開制度を扱う。規則1049/2001による市民のアクセス権、例外事由、三者協議文書の扱いをめぐる論争を整理する。

  13. 12

    GDPR — 個人データ保護の枠組み

    一般データ保護規則を扱う。2018年適用開始、データ主体の権利、越境移転の規律、行政機関への適用を整理する。

  14. 13

    ドイツ行政 — 連邦制と執行の分担

    ドイツの統治構造を扱う。連邦が立法し州が執行するという分担、基本法が定める行政の類型、州の行政高権を整理する。

  15. 14

    ドイツの自治体 — 事務の二重性

    ドイツ自治体の位置を扱う。自治事務と委任事務の区分、財政調整の仕組み、市町村の規模と権限を整理する。

  16. 15

    フランス行政 — 中央集権と地方分権

    フランスの統治構造を扱う。県知事プレフェによる国の出先機能、1982年以降の地方分権、地域圏の再編を整理する。

  17. 16

    コンセイユ・デタ — 行政裁判と諮問

    フランス国務院を扱う。行政裁判の最高機関としての機能と、法案の事前審査を行う諮問機能の二面性を整理する。

  18. 17

    グランゼコール — 行政官の養成

    フランスの行政官養成を扱う。ENAから国立公務学院INSPへの改組、出身者による高位職の占有、改革の狙いを整理する。

  19. 18

    英国行政 — 議院内閣制と官僚制

    英国の行政構造を扱う。大臣責任制、政治的中立を旨とするシビルサービス、閣議とその委員会の運営を整理する。

  20. 19

    ネクスト・ステップス — エージェンシー化

    1988年からの英国改革を扱う。政策立案と実施の分離、執行エージェンシーの設置、業績契約による統制を整理する。

  21. 20

    英国の情報公開 — 2000年法

    英国情報自由法を扱う。2005年からの施行、公益テストによる開示判断、情報コミッショナーによる監督を整理する。

  22. 21

    分権 — スコットランド・ウェールズ

    英国の権限移譲を扱う。1998年以降の議会設置、移譲事項と留保事項の区分、非対称な分権構造を整理する。

  23. 22

    北欧モデル — 小規模中央と大規模自治体

    北欧諸国の行政構造を扱う。中央省庁の小規模性と独立庁による実施、自治体が福祉サービスを担う構造を整理する。

  24. 23

    スウェーデンの独立庁 — 大臣統治の禁止

    スウェーデンの行政庁制度を扱う。個別事案への大臣の指揮を禁じる原則、庁の自律性、政府全体としての決定を整理する。

  25. 24

    公文書公開原則 — スウェーデンの伝統

    1766年に遡る公開原則を扱う。憲法的地位を持つ出版の自由法、公文書へのアクセス、例外の限定を整理する。

  26. 25

    オンブズマン — 発祥と各国への波及

    オンブズマン制度を扱う。1809年スウェーデンでの創設、議会に属する監視機関としての設計、各国への普及を整理する。

  27. 26

    エストニア — 電子政府の到達点

    エストニアの電子行政を扱う。X-Roadによる機関間連携、電子ID、一度だけ原則の徹底という設計を整理する。

  28. 27

    X-Road — 分散連携の基盤

    エストニアのデータ交換層を扱う。中央集約でない分散設計、機関間の相互認証、監査ログの保持という仕組みを整理する。

  29. 28

    EUのデジタル政策 — 単一市場との接続

    EUのデジタル規律を扱う。デジタルサービス法・デジタル市場法・AI法の枠組み、加盟国当局による執行を整理する。

  30. 29

    欧州のNPM受容 — 国による差

    新公共管理の欧州での受容を扱う。英国の積極的導入と大陸諸国の限定的受容、法治国家伝統との緊張を検討する。

  31. 30

    欧州行政空間 — 収斂と多様性

    欧州行政の共通化を扱う。SIGMAが示した原則、EU加盟条件としての行政能力、各国の制度的多様性の持続を検討する。

  32. 31

    欧州統合の起点 — 石炭鉄鋼共同体

    1952年発足の共同体、超国家的な高等機関の設置、独仏の和解という政治的動機を扱う。経済統合から始めた設計の意図を整理する。

  33. 32

    ローマ条約 — 共同市場への拡張

    1958年発効による経済共同体の設立、関税同盟と共通政策、機関の構成を扱う。分野を限った統合が積み上がる方式を整理する。

  34. 33

    単一欧州議定書 — 市場統合の加速

    1987年発効による特定多数決の拡大、1992年市場統合計画、非関税障壁の除去を扱う。全会一致からの脱却が統合を進めた構造を整理する。

  35. 34

    マーストリヒト条約 — 政治統合への一歩

    1993年発効による欧州連合の創設、三本柱構造、通貨統合の道筋を扱う。経済統合が政治領域へ拡張する転機として整理する。

  36. 35

    リスボン条約 — 現行の制度的枠組み

    2009年発効による三本柱の解消、常任議長と外務・安全保障政策上級代表の新設を扱う。意思決定の効率化を狙った改革の内容を整理する。

  37. 36

    拡大 — 加盟国が28まで増えた過程

    複数次にわたる拡大、加盟基準の設定、行政能力の要求という条件を扱う。多様な行政伝統を抱え込むことの帰結を検討する。

  38. 37

    コペンハーゲン基準 — 加盟の条件

    民主主義と法の支配、市場経済、共同体法の受入能力という三基準を扱う。加盟交渉が候補国の行政改革を駆動する仕組みを整理する。

  39. 38

    英国の離脱 — 統合の可逆性

    2016年の国民投票、離脱協定の交渉、移行期間と将来関係の枠組みを扱う。離脱手続を条約に定めておいたことの意味を整理する。

  40. 39

    離脱後の行政 — 移し替えられた規制

    英国国内法への共同体法の取込み、独自の規制機関の設立、行政負担の増大を扱う。統合の解体に伴う実務上の作業量を整理する。

  41. 40

    欧州委員会の内部 — 総局という単位

    分野別に置かれた総局の構成、担当委員と総局の対応関係、事務総局による横断的な調整を扱う。加盟国から独立した官僚組織としての性格を整理する。

  42. 41

    委員の任命 — 加盟国が出し議会が承認する

    各国一名の指名、欧州議会による聴聞と一括承認、委員の独立義務を扱う。国益代表でないという建前と実態の緊張を検討する。

  43. 42

    欧州公務員 — 多国籍の官僚制

    競争試験による採用、国籍の均衡、言語能力の要件という人事の設計を扱う。加盟国の官僚制とは別個の職業集団の形成を整理する。

  44. 43

    コミトロジー — 実施措置を決める委員会群

    加盟国代表からなる委員会による実施措置の審査、審査手続と諮問手続の別を扱う。委員会の裁量を加盟国が統制する仕組みを整理する。

  45. 44

    欧州理事会 — 首脳が方向を決める

    常任議長の下での首脳会合、政治的指針の提示、立法権を持たない位置づけを扱う。危機時に実質的な決定機関となる構造を検討する。

  46. 45

    理事会の議決 — 特定多数決の計算

    加盟国数と人口による二重多数、阻止少数の要件、全会一致が残る分野を扱う。議決方式が政策分野ごとの統合度を映す構造を整理する。

  47. 46

    欧州議会の権限 — 共同決定への到達

    通常立法手続における理事会との対等性、予算権限、委員会の承認と不信任を扱う。段階的に権限を拡大してきた経緯を整理する。

  48. 47

    三者協議 — 非公式の場で決まる

    委員会・理事会・議会による非公式の三者協議、第一読会での早期合意の増加、透明性への批判を扱う。効率と公開性が衝突する構造を検討する。

  49. 48

    欧州司法裁判所 — 統合を進めた判例

    直接効果と優越性の法理、先決付託手続、加盟国裁判所との関係を扱う。判例が条約以上に統合を進めたという評価を整理する。

  50. 49

    違反手続 — 加盟国の不履行を正す

    委員会による違反認定、司法裁判所への提訴、制裁金の賦課という段階を扱う。超国家的な執行を可能にする仕組みとして整理する。

  51. 50

    共同体法の優越 — 国内法との関係

    国内法に優越するという判例法理、憲法との関係をめぐる各国憲法裁判所の留保を扱う。主権をめぐる緊張が完全には解けていない点を検討する。

  52. 51

    法の支配条件 — 資金と規範を結ぶ

    法の支配の毀損を理由とする資金の停止、条件規則の導入、対象国との対立を扱う。財政を通じて規範を守らせる手法の可否を検討する。

  53. 52

    欧州セメスター — 各国財政の調整周期

    年次の政策調整サイクル、国別勧告の提示、財政赤字手続との連動を扱う。加盟国の予算編成に外から働きかける仕組みを整理する。

  54. 53

    安定成長協定 — 財政規律の枠組み

    赤字と債務残高の基準、是正措置手続、危機時の柔軟化を扱う。共通通貨の下で財政を分権的に運営することの困難を検討する。

  55. 54

    復興基金 — 共同での借入という転換

    2020年合意による共同債の発行、補助金と融資の組合せ、条件としての改革計画を扱う。財政面での統合の一歩としての意義を検討する。

  56. 55

    構造基金の管理 — 加盟国が執行する

    パートナーシップ協定と実施計画、加盟国の管理機関、誤謬率をめぐる監査を扱う。共有管理という執行方式の利点と課題を整理する。

  57. 56

    共通農業政策 — 最大の支出分野

    直接支払と農村振興の二本柱、環境条件の付与、加盟国ごとの受益の偏りを扱う。予算構成を長く規定してきた分野として整理する。

  58. 57

    競争政策 — 委員会が持つ強い権限

    カルテル規制と企業結合審査、国家補助の統制、制裁金の賦課を扱う。加盟国の産業政策に直接介入できる稀な権限として整理する。

  59. 58

    国家補助規制 — 加盟国の支援を審査する

    事前届出と承認、市場を歪める支援の禁止、危機時の一時的枠組みを扱う。加盟国の財政政策を超国家機関が審査する構造を整理する。

  60. 59

    通商政策 — 加盟国でなくEUが交渉する

    排他的権限としての通商、委員会による交渉と理事会の承認、混合協定の扱いを扱う。対外的に一体として振る舞う設計を整理する。

  61. 60

    ドイツの連邦制 — 立法と執行の分業

    連邦の立法権と州による執行という基本構造、行政高権、連邦の監督権限を扱う。中央が実施機関を持たない設計の帰結を整理する。

  62. 61

    連邦参議院 — 州が立法に関与する

    州政府代表による構成、州の利害に関わる法律への同意権、連邦との交渉を扱う。執行を担う側が立法に関与する設計を整理する。

  63. 62

    ドイツの財政調整 — 州の間で富を移す

    州間の水平調整と連邦による垂直補完、調整率をめぐる争い、憲法裁判所の判断を扱う。均衡ある生活条件という規範を整理する。

  64. 63

    ドイツの市町村財政 — 営業税という基盤

    営業税を中心とする自主財源、州からの財政調整、景気変動による税収の振れを扱う。財源の不安定さが基礎自治体の事業を左右する構造を整理する。

  65. 64

    シュパイヤー行政大学院 — 行政官の再教育

    法曹資格保持者を中心とする研修、行政学研究の拠点、州との連携を扱う。法学中心の伝統に立つ行政官養成として整理する。

  66. 65

    フランスの県知事 — 国の代表としての存在

    県における国の代表としての地位、警察権と地方公共団体への適法性統制、分権後に残った役割を扱う。中央の出先が地方に常駐する体系を整理する。

  67. 66

    フランスの分権 — 1982年以降の展開

    地方公共団体への段階的な権限移譲、事前の後見監督の廃止、地域圏の統廃合という展開を扱う。集権的伝統からの転換がどこまで進んだかを検討する。

  68. 67

    コミューン — 三万を超える基礎自治体

    小規模コミューンの多さ、合併の困難、広域連合体による補完を扱う。統合でなく連携で規模の問題を処理する方式を整理する。

  69. 68

    コンセイユ・デタ — 裁判と諮問の二面

    行政裁判の最高機関としての役割と、法案の事前審査という諮問機能を扱う。同一機関が二役を担うことの是非をめぐる議論を検討する。

  70. 69

    国立公務学院 — グランゼコールの改組

    行政学院から国立公務学院への改組、出身者による高位職の占有、開放の試みを扱う。閉じた養成が生む同質性という論点を整理する。

  71. 70

    英国のシビルサービス — 政治的中立の伝統

    大臣に仕えつつ政権交代を越えて存続する原則、常任次官の役割、行動規範を扱う。中立性が制度でなく慣行に支えられる構造を検討する。

  72. 71

    大臣責任制 — 誰が国会に答えるか

    大臣が省の行為について議会に責任を負う原則、エージェンシー化による責任の希薄化を扱う。責任の所在をめぐる論争を整理する。

  73. 72

    ホワイトホール — 省庁の集合体

    内閣府と財務省を中心とする調整、省庁間の力関係、非公式な合意形成を扱う。成文憲法を持たない体系での運用の慣行を整理する。

  74. 73

    特別顧問 — 政治任用の少数精鋭

    大臣が任命する政治任用職、職業公務員との関係、人数の制限を扱う。少数の政治任用で政治主導を確保する設計を整理する。

  75. 74

    英国の予算過程 — 財務省の強さ

    複数年度の歳出見直しによる枠の設定、財務省と各省の交渉、議会の関与の弱さを扱う。予算の実質が行政府内部で決まる構造を整理する。

  76. 75

    国家監査院 — 議会に報告する監査機関

    議会に対して報告する独立の地位、資金の価値に着目した監査、決算委員会での追及を扱う。監査と議会審査が連動する仕組みを整理する。

  77. 76

    英国の分権 — 非対称な権限移譲

    スコットランド・ウェールズ・北アイルランドへの異なる程度の移譲、イングランドの不在を扱う。非対称な構造が生む論点を整理する。

  78. 77

    北欧の中央省庁 — 小さな本省と大きな庁

    政策立案を担う小規模な省と実施を担う独立した庁の分離、庁の高い自律性を扱う。日本や英国と異なる中央行政の分業の型として整理する。

  79. 78

    大臣統治の禁止 — 個別事案に口を出さない

    スウェーデンにおける個別事案への大臣の指揮の禁止、政府としての集団決定、責任の所在を扱う。行政の非政治化を制度で保障する設計を整理する。

  80. 79

    北欧の自治体 — 福祉サービスの担い手

    コミューンによる福祉と教育の提供、課税自主権、規模の大きさを扱う。基礎自治体が福祉国家の実施主体である構造を整理する。

  81. 80

    オランダの合意形成 — ポルダーモデル

    政労使の協議による政策形成、社会経済協議会の役割、合意重視の伝統を扱う。少数派を排除しない意思決定の様式を整理する。

  82. 81

    スイスの直接民主制 — 国民投票による統制

    レファレンダムとイニシアティブ、連邦と州の権限配分、多言語行政を扱う。行政が国民投票に晒される体系の特徴を整理する。

  83. 82

    中東欧の行政改革 — 加盟条件としての整備

    体制転換後の公務員制度の構築、加盟交渉に伴う改革、加盟後の後退を扱う。外圧による改革の持続性という論点を検討する。

  84. 83

    南欧の行政 — 遂行の弱さという課題

    法令の整備と実際の執行の乖離、行政能力の不足、金融危機下で進んだ緊縮改革を扱う。制度の存在と機能が一致しない構造の要因を整理する。

  85. 84

    エストニアのX-Road — 分散型の連携基盤

    中央集約を避けた分散設計、機関間の相互認証、監査ログの保持という仕組みを扱う。設計思想が信頼の確保に果たす役割を整理する。

  86. 85

    エストニアの一度だけ原則 — 再提出させない

    行政が既に保有する情報の再提出禁止の法定、違反時の是正、市民による確認を扱う。原則を法で縛ることの効果を整理する。

  87. 86

    電子居住 — 国外の者に電子的地位を与える

    居住を伴わない電子的身分、事業設立の容易化、税務上の扱いという設計を扱う。国家と個人の関係を組み替える実験として整理する。

  88. 87

    デンマークの電子政府 — 義務化という手法

    電子的な連絡窓口の利用義務、免除の申請、紙を残す範囲の限定を扱う。義務づけによって普及を進める手法の是非を検討する。

  89. 88

    EUの個人データ規律 — 域外への影響

    一般データ保護規則の域外適用、十分性認定による越境移転、制裁金の水準を扱う。域内規制が世界標準となる機序を整理する。

  90. 89

    デジタルサービス法 — 場を提供する者への規律

    違法コンテンツへの対応義務、透明性報告、超大規模事業者への追加義務を扱う。仲介者を通じた規律という手法を整理する。

  91. 90

    EUのAI規則 — リスクに応じた段階規制

    禁止・高リスク・限定的リスクという区分、公的部門での高リスク用途、適合性評価を扱う。段階的規制の設計思想を整理する。

  92. 91

    欧州行政空間 — 収斂しているのか

    共通の原則の形成、加盟国制度の多様性の持続、収斂の証拠の乏しさを扱う。共通基準の存在と実際の同質化の差を検討する。

  93. 92

    行政の相互信頼 — 他国の決定を受け入れる

    相互承認の原則、他国当局の判断への信頼、信頼が揺らぐ場面の対処を扱う。統合の実務を支える前提としての信頼を整理する。

  94. 93

    行政協力 — 当局どうしが直接つながる

    域内市場情報システムによる当局間の照会、共同での検査の実施、事案情報の共有を扱う。国境を越えた行政の日常的な連携の実態を整理する。

  95. 94

    補助金と競争の緊張 — 産業政策の復権

    重要技術への支援の拡大、国家補助規制の一時的緩和、加盟国間の財政力の差を扱う。競争中立と産業育成の衝突を検討する。

  96. 95

    欧州の危機対応 — 権限なき分野での協調

    感染症とエネルギーという加盟国権限分野での協調、共同調達、権限の限界を扱う。危機が統合を進める機序と反動を検討する。

  97. 96

    多層統治の説明責任 — 誰に問えばよいか

    超国家・国・地域という層をまたぐ決定、責任の分散、市民から見た不透明さを扱う。追及の経路が見えにくい構造を検討する。

  98. 97

    民主的赤字 — 遠さという批判

    有権者からの距離、議会の権限拡大による対応、なお残る不満を扱う。統合の深化と正統性の確保が同時に進まない構造を検討する。

  99. 98

    欧州モデルの移転可能性 — 何が前提か

    法の支配の共有、司法を通じた統合の進展、長期にわたる信頼形成という前提を扱う。他地域で同型の統合が生じにくい理由を検討する。

  100. 99

    旧制度・退避 — 廃止された欧州統合の仕組みarchive

    かつて存在した欧州の制度を退避的に収める。三本柱構造、欧州憲法条約案、離脱した加盟国に関する記録など、現行分類から外れた資料の保管区分。